有料広告の掲載について
本院では有料広告を募集しております。
有料広告掲載に関する要綱
目的
第1条
この告示は、公立甲賀病院(以下「病院」という。)の公共物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
広告掲載の対象
第2条
広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げるものとする。
- (1)病院の構築物
- (2)病院が発行する刊行物及び印刷物
- (3)病院のホームページ
- (4)その他広告掲載が可能と院長が認めるもの
広告の範囲
第3条
掲載できる広告は、医療に直接関係しない広告かつ公共性及び公益性を妨げないものであって、住民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
- (1)法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
- (2)公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
- (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- (4)政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝及び人材募集に類するもの
- (5)商品先物取引及び貸金業に関するもの
- (6)病院が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
- (7)誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
- (8)前各号に掲げるもののほか、第2条に定める公共物等に掲載する広告として院長が適当でないと認めるもの
広告掲載基準
第4条
院長は、広告掲載の位置、規格、掲載期間及び掲載料等の掲載基準について別に定めるものとする。
2 第1項の基準を定めるときは、あらかじめ次条に規定する患者サービス委員会の意見を聞かなければならない。
委員会の設置
第5条
前条第1項に規定する広告掲載基準及び広告の可否について意見を聞くため、患者サービス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
広告掲載の募集
第6条
広告掲載の募集は、ホームページ等により行うものとする。
広告掲載の申し込み
第7条
広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める広告掲載申込書に掲載しようとする広告の原稿を添えて、院長に提出しなければならない。
2前項による申込みの際は、院長は必要に応じて業務内容がわかる書類等の提出を求めることができる。
広告掲載の決定等
第8条
院長は、前条の申込書を受理したときは、申込み期間終了後、患者サービス委員会の意見を聞いた上で、速やかに掲載の可否を決定する。
2公共物等に掲載する広告は、公立病院という性格上、公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次のとおりとする。
- (1)国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
- (2)私企業のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの
- (3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の私企業及び自営業で市内に事業所等を有するもの
- (4)その他、掲載する広告として妥当であると院長が認めるもの
3院長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは申込者に修正を求めることができる。
審査委員会の設置
第9条
広告事業の実施に関して疑義が生じた場合のため、公立甲賀病院組合公共物等広告事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2審査委員会は、委員長及び委員で構成する。
3審査委員会は、委員長が必要と認めたときに、委員長が召集する。
4審査委員長は、院長をもって充て、委員は院長が別に定める。
5審査委員会の庶務は、管理課において処理する。
広告料の納付
第10条
前条第1項の規定により広告掲載を許されたもの(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告料を納付しなければならない。
広告掲載の取消し
第11条
院長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
- (1)指定する期日までに広告料を納入しなかった場合
- (2)広告主又は広告内容を不適当と判断した場合
広告主の責任
第12条
広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
委任
第13条
この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。
附 則(平成20年12月1日告示第4号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
お問い合わせ先:公立甲賀病院 総務課
電話:0748-62-0234 FAX:0748-63-0588