○公立甲賀病院組合公告式条例

昭和35年10月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に、管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、公立甲賀病院組合の提示場に提示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 管理者の定める規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年4月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日条例第8号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第6号)

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

公立甲賀病院組合公告式条例

昭和35年10月15日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和35年10月15日 条例第3号
昭和47年10月19日 条例第3号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和56年4月27日 条例第3号
平成16年10月1日 条例第8号
平成24年9月24日 条例第4号
平成30年12月26日 条例第6号