○公立甲賀病院組合会計管理者の補助組織設置規則

昭和61年3月31日

規則第10号

(会計課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。

2 会計課に次の係を置く。

現金出納係

物品出納係

(会計課の分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

現金出納係

(1) 現金預金及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金の記録管理に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

(5) 収入科目及び支出負担行為の確認に関すること。

(6) 現金の振込振替に関すること。

(7) 資金計画に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、現金出納に関する一切の事務

物品出納係

(1) 物品の出納保管に関すること。

(2) 物品の検収に関すること。

(3) 物品の処分に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、物品の出納に関する一切の事務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、なお従前の例による。

公立甲賀病院組合会計管理者の補助組織設置規則

昭和61年3月31日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第3号