○公立甲賀病院組合監査委員に関する条例

平成3年10月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により期日を定めて監査しようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項及び第235条の2第2項の規定により、臨時に監査しようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第4条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を管理者及び関係人に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2第3項の規定による請求又は要求に基づく監査は、当該請求又は要求があった日から7日以内に着手するよう努めなければならない。

(決算及び証書類の審査)

第6条 法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から20日以内に、管理者に通知しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 監査委員の行う告示及び公表は、公立甲賀病院組合公告式条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第3号)の規定に準じて行う。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年8月6日条例第7号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

公立甲賀病院組合監査委員に関する条例

平成3年10月1日 条例第3号

(平成14年8月6日施行)