○公立甲賀病院組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和42年5月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

この規則は、昭和42年5月13日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合管理者の職務を代理する職員を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

公立甲賀病院組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和42年5月13日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和42年5月13日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第4号
平成24年6月14日 規則第7号