○公立甲賀病院組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和35年10月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第1条の2 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、学校、研究所その他これに準ずる施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は勉学の場合においては、その意に反し休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人の診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職中の職員は、休職期間満了の期日をもって法第28条第1項第2号により免職するものとする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 管理者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された職員については、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和35年10月15日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第8号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第9号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第10号)

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

(令和2年10月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和35年10月15日 条例第12号

(令和2年10月2日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和35年10月15日 条例第12号
昭和50年3月28日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第6号
平成18年9月28日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第9号
平成30年12月26日 条例第10号
令和2年10月2日 条例第2号