○公立甲賀病院組合臨時職員の分限に関する条例

昭和35年10月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(免職)

第2条 管理者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和35年10月15日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合臨時職員の分限に関する条例

昭和35年10月15日 条例第11号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和35年10月15日 条例第11号
昭和51年4月1日 条例第6号