○公立甲賀病院組合職員服務規程

昭和35年10月15日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 勤務時間(第2条)

第3章 服務(第3条―第17条)

第4章 警備(第18条―第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

第1条 公立甲賀病院組合職員(以下「職員」という。)の服務については、法令、条例及び規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 勤務時間

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 公立甲賀病院組合事務局の長は、業務の都合上前項の規定により難いときは、管理者の承認を得て、休日に出勤させ、又は勤務時間を変更することができる。

第3章 服務

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻前に登庁し、自ら出勤簿(タイムカード)に押印するとともに当日の業務処理に必要な準備を整えておくものとする。

2 定刻を過ぎて出勤したときは、願書にその事由を記し所属長に願い出なければならない。

(勤務姿勢)

第4条 職員の勤務については、日常次に留意しなければならない。

(1) 服装は、華美にはしらず、礼を失せない程度であって、公務に従事するにふさわしい襟度を保ち、任命権者の定める姓氏を記した胸章を付すること。

(2) 消耗品、備品等公共物の使用又は取扱いに注意し、常に冗費の節約に努めること。

(3) 外来者又は電話の応待等は、親切を旨とし、決して不快の感を与えないよう、言語及び態度に注意し、明朗化を図ること。

(4) 勤務時間中はもとより、休憩時間及び休息時間中であっても病院組合事務所内におけるやかましい行為は、慎しむこと。

(5) 公務のため一時席を離れるときであっても、上司又は隣席の者に用件、行き先及び所要時間を告げ、常に自己の所在を明らかにしておくこと。

(6) 病院組合事務所内の清潔、整とんの保持を図ること。

(7) 前各号に定めるもののほか、職員としてなすべき事項と自己判断した事項については、積極的に当ること。

(早退)

第5条 執務時間中病気その他の事由により早退しようとするときは、願書にその事由を記し所属長又は上司に申し出て承認を受けなければならない。

(欠勤)

第6条 病気その他の事由により定刻までに出勤できないとき、又は終日出勤できないときは、当日の勤務時間開始までに、その旨を文書又は口頭で所属長に願い出なければならない。ただし、連日にわたり欠勤しようとするものは、その事由を願書に詳記するものとする。

2 病気等のため欠勤7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(年次休暇)

第7条 職員は、年次休暇を受けようとする場合は、第5条の規定に準じ承認を受けなければならない。

(産前産後の休暇)

第8条 産前産後の休暇を受けようとする場合は、願書に医師又は助産師の出産予定日を記載した証明書を添えて所属長に願い出なければならない。

2 前項の休暇を受けた場合は、出産後速やかに出産証明書を提出しなければならない。

(忌引)

第9条 忌引による休暇を受けようとする者は、願書に死亡者との続柄及び死亡者の氏名、年齢、死亡年月日等を記載して所属長に願い出なければならない。

(その他の休暇)

第10条 公立甲賀病院組合の条例で定めるその他の休暇を受けようとするときは、願書に当該事由を記載して所属長に願い出なければならない。

(私用旅行)

第11条 墓参帰郷、父母の看護、転地療養等公務によらない長期旅行をしようとする場合は、願書にその事由、期間及び行き先を記載して所属長に願い出なければならない。

(出張)

第12条 職員が公務のため旅行するときは、出張命令簿(出張願)に所要事項を記載して上司の決裁を受けなければならない。

2 旅行先において用務の都合その他やむを得ない事由によって日程の変更を要するとき又は病気その他の事故により出張命令期間内に帰庁できないときは、電話、電報その他の方法をもって所属長に連絡し、上司の指示を受けなければならない。

(復命)

第13条 職員が公務旅行の任務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊又は簡易な事件については、口頭をもってすることができる。

(召喚の承認)

第14条 職員が、裁判所又はその他の官公庁の召喚を受けた証人、鑑定人又は参考人として出頭する場合は、管理者の承認を受けなければならない。

(守秘義務)

第15条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、又は内容を告げ、若しくは謄本を与えることができない。文書を病院組合事務所外に携出するときもまた同様とする。

2 職務上知り得た一切の秘密についても他に漏らしてはならない。退職後といえどもまた同様とする。

(時間外勤務)

第16条 勤務時間外又は休日に在庁するときは、火気の取締り及び戸締まりに注意しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第17条 退職、休職、転任、転勤その他の事由により、担任事務に変更があった場合は、前任者は、速やかに文書又は口頭をもって後任者又は代理者にその事務を引き継ぎ、その旨を管理者に報告しなければならない。

第4章 警備

(盗難及び火災の予防)

第18条 職員は、常に病院組合事務所の内外の盗難及び火災の予防に心掛けなければならない。

2 現金、有価証券又は重要物品については、保管責任者において安全な場所に保管しなければならない。

(火気取締責任者)

第19条 病院組合事務局長は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。

2 火気取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退庁する場合には火気使用器具等の点検を正確にしなければならない。

(非常持出)

第20条 病院組合事務局長は、火災その他非常災害に備え、重要な文書及び物品には「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてはあらかじめ準備しておかなければならない。

(非常災害時の用具及び物件)

第21条 病院組合事務局長は、消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具及び物件を備え付け、使用法を訓練しておかなければならない。

2 病院組合事務局長は、前項の用具及び物件について随時点検しなければならない。

(訓練及び災害発生時の処置)

第22条 病院組合事務局長は、火災その他災害の発生があったものと想定し、訓練の実施に努めるものとする。

2 職員は、勤務時間中、病院組合事務所又はその付近において火災その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、消防機関及び警察署に通報する等臨機の処置を採るとともにその状況を管理者に報告してその指揮を受けなければならない。

3 職員は、勤務時間外又は休日に、病院組合事務所その他その付近に火災の発生したことを知ったときは、直ちに登庁して警戒及び防止に従事しなければならない。

第5章 雑則

第23条 病院組合で盗難があった場合は、直ちに品名、数量、保管状況等を具し、管理者に報告しなければならない。

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項、諸用紙様式等については、病院組合管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

第2条第1項に規定する時間のうち「午後5時15分」を当分の間「午後4時30分」と読み替えるものとする。

(平成11年9月10日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(甲賀郡国民健康保険病院組合職員服務規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 甲賀郡国民健康保険病院組合職員服務規程の一部を改正する規程(昭和60年甲賀郡国民健康保険病院組合訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月9日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年5月28日訓令第6号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年12月24日訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日訓令第8号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月28日訓令第9号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第13号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年8月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年5月15日訓令第8号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第9号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月14日訓令第11号)

(施行期日)

この規程は、平成21年11月14日から施行する。

(平成24年5月24日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合職員服務規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月27日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合職員服務規程の規定は、平成25年5月1日から適用する。

(平成27年4月2日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合職員服務規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月8日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合職員服務規程の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成31年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員服務規程

昭和35年10月15日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年10月15日 訓令第1号
昭和60年7月1日 訓令第1号
平成11年9月10日 訓令第2号
平成12年3月29日 訓令第4号
平成13年2月9日 訓令第14号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成15年5月28日 訓令第6号
平成16年12月24日 訓令第15号
平成17年9月22日 訓令第8号
平成17年9月28日 訓令第9号
平成17年12月28日 訓令第13号
平成18年8月1日 訓令第5号
平成19年12月25日 訓令第3号
平成21年5月15日 訓令第8号
平成21年7月1日 訓令第9号
平成21年11月14日 訓令第11号
平成24年5月24日 訓令第13号
平成25年5月27日 訓令第1号
平成27年4月2日 訓令第1号
平成27年12月8日 訓令第12号
平成31年3月20日 訓令第8号