○公立甲賀病院組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、公立甲賀病院組合議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

2 議員報酬は、その年度の3月31日に支給する。ただし、議員が、任期満了、失職、退職、死亡等のためその年度の中途において、その職を離れたときは、翌月21日までに支給する。

(日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その年度の初日から支給するとき以外のとき、又はその年度の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が議会の招集に応じたとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償は、公立甲賀病院組合職員の旅費に関する条例(昭和44年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第7号。以下「旅費条例」という。)の例により計算する。この場合における日当、宿泊料及び食卓料の定額は、別表第2に定める額とする。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償の支給方法は、旅費条例の例による。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 甲賀郡国民健康保険病院組合会議員ならびに特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和44年条例第6号)は、廃止する。

(昭和54年10月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀郡国民健康保険病院組合議会議員の報酬および費用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年2月28日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀郡国民健康保険病院組合議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月7日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成20年9月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の公立甲賀病院組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年10月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

議員報酬

議長

年額 60,000円

副議長

年額 50,000円

議員

年額 45,000円

別表第2(第5条関係)

区分

支給額

日当(1日につき)

2,600円

宿泊料(1夜につき)

甲地

13,100円

乙地

11,800円

食卓料(1夜につき)

2,600円

備考

1 宿泊料のうち、甲地とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地とはその他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

公立甲賀病院組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年4月1日 条例第8号

(令和2年10月2日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和54年10月5日 条例第3号
昭和55年2月28日 条例第2号
平成2年10月1日 条例第1号
平成6年3月7日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第1号
平成20年9月26日 条例第6号
平成22年3月25日 条例第3号
令和2年10月2日 条例第2号