○公立甲賀病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和51年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 新たに特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給し、特別職の職員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。
2 年額による報酬を受ける者の報酬は、その年度の3月31日に支給する。ただし、特別職の職員が任期満了、失職、退職、死亡等のためその職を離れたときは、翌月21日までに支給する。
3 月額による報酬を受ける者の報酬は、その月の末日に支給する。ただし、特別職の職員が任期満了、失職、退職、死亡等のためその職を離れたときは、翌月21日までに支給する。
(日割計算)
第4条 前条の規定により、年額による報酬を支給する場合であって、その年度の初日から支給するとき以外のとき、又はその年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、日割りによって計算する。
2 月額による報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基準として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第5条 特別職非常勤職員が会議に出席したとき又は職務のために旅行したときは、費用弁償を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第6条 費用弁償の支給方法は、旅費条例の例による。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 甲賀郡国民健康保険病院組合会議員ならびに特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和44年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和54年10月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀郡国民健康保険病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年2月28日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀郡国民健康保険病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月7日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第9号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役については、この条例による改正前の公立甲賀病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月25日条例第4号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の公立甲賀病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月2日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬 | |
管理者 | 年額 180,000円 | |
副管理者 | 年額 60,000円 | |
監査委員 | 議会選出 | 年額 30,000円 |
識見 | 年額 120,000円 | |
組合委員(顧問)、嘱託 | 管理者が定める額 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 支給額 | |
日当(1日につき) | 2,600円 | |
宿泊料(1夜につき) | 甲地 | 13,100円 |
乙地 | 11,800円 | |
食卓料(1夜につき) | 2,600円 |
備考
1 宿泊料のうち、甲地とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地とはその他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。