○公立甲賀病院組合財務規則
平成12年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 公立甲賀病院組合の財務に関する取扱いについては、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(財務)
第2条 公立甲賀病院組合の財務(公立甲賀病院組合公立甲賀病院事業会計規程(昭和42年甲賀郡国民健康保険病院組合規程第1号)に定める事項は除く。)については、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
平成12年6月1日 規則第4号
(平成12年6月1日施行)