○公立甲賀病院組合財務規則

平成12年6月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 公立甲賀病院組合の財務に関する取扱いについては、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(財務)

第2条 公立甲賀病院組合の財務(公立甲賀病院組合公立甲賀病院事業会計規程(昭和42年甲賀郡国民健康保険病院組合規程第1号)に定める事項は除く。)については、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

公立甲賀病院組合財務規則

平成12年6月1日 規則第4号

(平成12年6月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成12年6月1日 規則第4号