○公立甲賀病院組合財政事情の公表に関する条例

昭和47年10月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期日に財政事情を公表することができないときは、管理者は事由のやんだときから1月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(記載事項等)

第3条 前条第1項の規定により、6月の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間について次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 管理者は必要に応じ、財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公示方法)

第4条 財政事情の公表は、掲示場(公立甲賀病院組合公告式条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第3号)の例による)に公示してこれを行う。

2 前項の公示の日から6月の間、何人も公立甲賀病院組合総務課においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5条 財政事情は、前条第1項に定める方法によるほか、管理者が適当と認める方法によりその要旨を公表することができる。

(委任事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日条例第11号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日の属する事業年度に係る第3条第3項の規定については、なお従前の例による。

公立甲賀病院組合財政事情の公表に関する条例

昭和47年10月19日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年10月19日 条例第4号
平成16年10月1日 条例第11号
平成31年3月26日 条例第3号