○公立甲賀病院組合情報公開条例
平成19年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、情報公開の総合的な推進に必要な事項を定めることにより、公立甲賀病院組合(以下「組合」という。)が組合規約第3条の規定に基づき共同処理する事務に関し、組合規約第2条に規定する組合を構成する地方公共団体(以下「構成市」という。)の住民に説明する責任を果たすとともに、構成市民の理解と協力の下に開かれた医療行政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、監査委員、議会及び地方独立行政法人公立甲賀病院をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録であって、当該実施機関の職員が公文書として明確に認識して組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。)ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 図書館その他の機関において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示にあたっては、公務の遂行を阻害しないこと及び個人に関する情報が保護されるよう配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより開示請求をする者は、公文書の開示により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(開示請求権者)
第5条 次の各号に掲げるもののみが、実施機関に対して公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
(1) 構成市内に住所を有する者
(2) 構成市内に主たる事務所又は事業所を有する法人
(3) 構成市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 構成市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認める情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの若しくは、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号に規定する指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 実施機関内部若しくは相互間又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人との間における審査、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に構成市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(6) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟及びその準備に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 実施機関、国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 実施機関の実施する試験に関する情報
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第3号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示するおそれがあるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書に国及び他の地方公共団体並びに開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受けることを申し出ることができる。
(費用負担)
第18条 開示に係る手数料は無料とする。
2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公立甲賀病院組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問した旨の通知)
第20条 前条の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条例において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会の設置)
第22条 第19条に規定する諮問に応じ、調査及び審査をさせるため、審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査及び審査のほか、この条例による制度の適正かつ運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、管理者が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見書等の提出)
第24条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審査手続の非公開)
第25条 審査会が第19条の規定による諮問に応じて行う調査及び審査の手続は、公開しない。
(答申書の送付)
第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の結果を公表するものとする。
(罰則)
第27条 第22条第6項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、50万円以下の過料に処する。
(公文書の管理)
第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書に関する定めを設けなければならない。
(施行の状況の公表)
第29条 管理者は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 管理者は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(規則への委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例は、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成20年9月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の公立甲賀病院組合情報公開条例の規定は、この条例の施行後にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為について適用し、この条例の施行前にされた開示決定等については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月26日条例第7号)
この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。
附則(令和5年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた公文書の開示請求については、なお従前の例による。