○公立甲賀病院組合個人情報保護条例施行規則

平成19年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立甲賀病院組合個人情報保護条例(平成19年公立甲賀病院組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第2条 条例第10条第1項に規定する通知は、個人情報ファイル保有等事前通知書(様式第1号)により行う。

2 条例第10条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日

(2) その他管理者の定める事項

(条例第10条第2項第7号の規則で定める数)

第3条 条例第10条第2項第7号の規則で定める数は、5,000人とする。

(条例第10条第2項第8号の規則で定める個人情報ファイル)

第4条 条例第10条第2項第8号の規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 条例第10条第2項第1号に規定する者の被扶養者又は遺族に係る個人情報ファイルであって、専ら給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(2) 条例第10条第2項第1号に規定する者及び前号に掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第5条 実施機関は、個人情報ファイル(条例第11条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成するものとする。

2 個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 実施機関は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは当該個人情報ファイル簿を修正するものとする。

4 実施機関は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第10条第2項第7号に該当するに至ったときは、当該個人情報ファイルについての記載を消除するものとする。ただし、消除により業務に支障が出る場合はこの限りでない。

(条例第11条第1項の規則で定める事項等)

第6条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する個人情報ファイル簿の様式は、様式第2号のとおりとする。

(1) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(2) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

(条例第11条第2項第3号の規則で定める個人情報ファイル)

第7条 条例第11条第2項第3号の規則で定める個人情報ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第11条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(開示請求書)

第8条 条例第13条第1項に規定する開示請求書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付の方法(以下「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

3 前項第1号第10条第2項第1号及び第3項第1号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については第18条第1項に規定する方法をいう。

(開示請求における本人確認手続等)

第9条 開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)であって、申請者が実施機関が真正な原本の所持人であると認める書面を実施機関に提出すれば足りる。

3 条例第12条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定通知書等)

第10条 条例第18条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第4号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 部分開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

3 開示請求書に第8条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第18条第1項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

4 条例第18条第2項の規定による通知は、不開示決定通知書(様式第6号)により行う。

(開示決定等期間延長通知書)

第11条 条例第19条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行う。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第12条 条例第20条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行う。

(開示請求事案移送通知書)

第13条 条例第21条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行う。

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第14条 実施機関は、条例第22条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意するものとする。

(条例第22条第1項の規則で定める事項)

第15条 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第22条第2項の規則で定める事項等)

第16条 条例第22条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する通知の様式は、様式第10号のとおりとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第22条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第22条第3項の開示決定に係る通知)

第17条 条例第22条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第11号)により行う。

(開示の方法)

第18条 条例第23条に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されている場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスク、光磁気ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、実施機関は、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第19条 条例第23条第3項の規定による申出は、開示方法等申出書(様式第12号)により行わなければならない。

2 条例第23条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(2) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

3 第10条第3項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第18条第1項の規定による通知があった場合において、第8条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第23条第3項の規定による申出は、することを要しない。

(費用負担の額等)

第20条 条例第25条の規定による写しの作成に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求手数料 公立甲賀病院組合内に設置の乾式複写機により複写したもの 片面1枚につき40円、エックス線フィルムの複写 一枚につき725円、録音テープその他媒体の複製によるもの 1巻につき10,000円

(2) 公立甲賀病院組合内に設置の乾式複写機により複写したもの 日本工業規格A列3番までの大きさの用紙片面1枚につき白黒20円、カラー90円

(3) エックス線フィルムの複写 半切フィルム1枚につき1,000円、B4フィルム1枚につき800円

(4) 外部の業者等に委託しなければ写しを作成できないもの 当該委託に要した額

(5) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

(6) その他 必要な額

2 実施機関は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、当該開示を受ける者から当該送付に要する費用を徴収するものとする。

3 前2項の規定による費用は、あらかじめ納付しなければならない。

(訂正請求書)

第21条 条例第27条第1項に規定する訂正請求書の様式は、様式第13号のとおりとする。

(訂正請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第22条 第9条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第12条第2項」とあるのは、「第26条第2項」と読み替えるものとする。

(訂正決定通知書等)

第23条 条例第29条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第14号)により行う。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、不訂正決定通知書(様式第15号)により行う。

(訂正決定等期間延長通知書)

第24条 条例第30条第2項の規定による通知は、訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行う。

(訂正決定等期間特例延長通知書)

第25条 条例第31条の規定による通知は、訂正決定等期間特例延長通知書(様式第17号)により行う。

(訂正請求事案移送通知書)

第26条 条例第32条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第18号)により行う。

(訂正通知書)

第27条 条例第33条の規定による通知は、訂正通知書(様式第19号)により行う。

(利用停止請求書)

第28条 条例第35条第1項に規定する利用停止請求書の様式は、様式第20号のとおりとする。

(利用停止請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第29条 第9条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第12条第2項」とあるのは、「第34条第2項」と読み替えるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第30条 条例第37条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第21号)により行う。

2 条例第37条第2項の規定による通知は、利用不停止決定通知書(様式第22号)により行う。

(利用停止決定等期間延長通知書)

第31条 条例第38条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行う。

(利用停止決定等期間特例延長通知書)

第32条 条例第39条の規定による通知は、利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第24号)により行う。

(審議会諮問通知書)

第33条 条例第41条の規定による通知は、審議会諮問通知書(様式第25号)により行う。

(審議会の会長)

第34条 公立甲賀病院組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第35条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第36条 審議会の庶務は、事務局総務課において行う。

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。

3 この規則の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第5条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規則の施行後遅滞なく」とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

公立甲賀病院組合個人情報保護条例施行規則

平成19年3月28日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第7号