○地方独立行政法人公立甲賀病院の重要な財産を定める条例
平成30年12月26日
条例第3号
地方独立行政法人公立甲賀病院(以下「法人」という。)の財産のうち、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第4項及び第44条第1項の条例で定める重要な財産は、その適正な見積価額が20,000,000円以上の不動産(土地については、5,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産とする。
附則
この条例は、法人の成立の日から施行する。
○地方独立行政法人公立甲賀病院の重要な財産を定める条例
平成30年12月26日
条例第3号
地方独立行政法人公立甲賀病院(以下「法人」という。)の財産のうち、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第4項及び第44条第1項の条例で定める重要な財産は、その適正な見積価額が20,000,000円以上の不動産(土地については、5,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産とする。
附則
この条例は、法人の成立の日から施行する。