○地方独立行政法人公立甲賀病院の重要な財産を定める条例

平成30年12月26日

条例第3号

地方独立行政法人公立甲賀病院(以下「法人」という。)の財産のうち、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第4項及び第44条第1項の条例で定める重要な財産は、その適正な見積価額が20,000,000円以上の不動産(土地については、5,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産とする。

この条例は、法人の成立の日から施行する。

地方独立行政法人公立甲賀病院の重要な財産を定める条例

平成30年12月26日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年12月26日 条例第3号