○公立甲賀病院組合職員の再任用に関する条例

平成30年12月26日

条例第11号

公立甲賀病院組合職員の再任用に関する条例(平成12年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項から第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)までの規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)に関し必要な事項を定める。

(再任用)

第2条 職員の再任用については、甲賀広域行政組合職員の再任用に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第1号)の例による。

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の再任用に関する条例

平成30年12月26日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年12月26日 条例第11号