○公立甲賀病院組合職員の定年等に関する条例

平成30年12月26日

条例第14号

公立甲賀病院組合職員の定年等に関する条例(昭和59年甲賀郡国民健康保険病院組合条例1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定める。

(職員の定年等)

第2条 職員の定年等については、甲賀広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年甲賀郡行政事務組合条例第1号)の例による。

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

(令和5年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の定年等に関する条例

平成30年12月26日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年12月26日 条例第14号
令和5年4月1日 条例第3号