○公立甲賀病院組合職員の定年等に関する条例
平成30年12月26日
条例第14号
公立甲賀病院組合職員の定年等に関する条例(昭和59年甲賀郡国民健康保険病院組合条例1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定める。
(職員の定年等)
第2条 職員の定年等については、甲賀広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年甲賀郡行政事務組合条例第1号)の例による。
附則
この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。
附則(令和5年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。