○公立甲賀病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年10月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、甲賀広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年甲賀広域行政組合条例第2号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。