○公立甲賀病院組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和35年10月15日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、その職務を行うために、別記様式による宣誓書に署名して遅滞なく管理者に提出しなければならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、管理者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。
附則
この条例は、昭和35年10月15日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。