○公立甲賀病院組合の執務時間に関する規則

平成11年9月10日

規則第14号

(公立甲賀病院組合の執務時間)

第1条 公立甲賀病院組合の執務時間は、公立甲賀病院組合の休日を定める条例(平成4年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第3号)第1条第1項に規定する公立甲賀病院組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(業務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

公立甲賀病院組合の執務時間に関する規則

平成11年9月10日 規則第14号

(平成11年9月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年9月10日 規則第14号