○公立甲賀病院組合職員の服務上の誓約等に関する規程
昭和35年10月15日
達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立甲賀病院組合職員の服務上の誓約及び身元保証に関し、規定するものとする。
(誓約証書)
第2条 公立甲賀病院組合の職員となったものは、5日以内に別記様式による誓約証書を管理者に提出しなければならない。
(保証人)
第3条 前条の誓約証書の保証人は、2人とし、独立の生計を営むもので、その責に任ずるものでなければならない。
2 前項の保証人で管理者が不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者がその都度定める。
附則
この規程は、昭和35年10月15日から施行する。