○公立甲賀病院組合職員の服務上の誓約等に関する規程

昭和35年10月15日

達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立甲賀病院組合職員の服務上の誓約及び身元保証に関し、規定するものとする。

(誓約証書)

第2条 公立甲賀病院組合の職員となったものは、5日以内に別記様式による誓約証書を管理者に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 前条の誓約証書の保証人は、2人とし、独立の生計を営むもので、その責に任ずるものでなければならない。

2 前項の保証人で管理者が不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。

(誓約証書の再提出)

第4条 保証人が前条第1項に定める資格を欠き、又は同条第2項に該当するときは、第2条の規定により更に誓約証書を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者がその都度定める。

この規程は、昭和35年10月15日から施行する。

画像

公立甲賀病院組合職員の服務上の誓約等に関する規程

昭和35年10月15日 達第1号

(昭和35年10月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年10月15日 達第1号