○公立甲賀病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例
昭和43年2月27日
条例第1号
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(同法第1条に規定する災害をいう。)又は通勤による災害に対する補償に関しては、甲賀広域行政組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第21号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第10号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。