○滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月30日
滋賀県人事委員会規則第17号
滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項および教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体(以下「受託地方公共団体」という。)の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 受託地方公共団体の長は、別表に掲げる機関の組織に改廃があつたとき、または管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃もしくは新設があつたときは、すみやかに、その旨を人事委員会に通知しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第15号)
この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(抄)
9 甲賀郡国民健康保険病院組合
機関 | 職 |
事務局 | 事務局長・事務局長補佐・参事・課長・副収入役 |
病院 | 院長・副院長・医療局長・副医療局長・部長・副部長・医長・地域医療局長・室長・所長・看護局長・副看護局長・看護師長・薬剤長・技師長・士(師)長・事務長・事務次長・課長(部長・副部長・医長・室長・所長・看護師長・技師長および士(師)長については、その職務が管理、監督、機密に関する事務以外の事務または技術に限られるものを除く。) |
休日急患診療所 | 事務局長 |
甲賀看護専門学校 | 学校長・副学校長・学校事務長・教務主任 |