○地方独立行政法人公立甲賀病院定款

平成29年12月26日

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 組織及び業務(第7条―第11条)

第3章 理事会(第12条―第15条)

第4章 業務の範囲及びその執行(第16条―第18条)

第5章 資本金、出資及び資産(第19条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域の中核病院として、地域住民に高度医療をはじめ、良質で安全な医療、介護を継続的かつ安定的に提供し、地域住民の福祉増進と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人公立甲賀病院(以下「法人」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 法人の設立団体は、公立甲賀病院組合とする。

(事務所の所在地)

第4条 法人の事務所は、滋賀県甲賀市水口町松尾1256番地に置く。

(法人の種別)

第5条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第6条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場への掲示又はインターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

第2章 組織及び業務

(役員の定数)

第7条 法人の役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第8条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、公立甲賀病院組合の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6 監事は、法人が次に掲げる書類を公立甲賀病院組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

(1) 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類

(2) その他公立甲賀病院組合の規則で定める書類

7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は管理者に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第9条 理事長及び監事は、管理者が任命する。

2 副理事長及び理事は、理事長が任命する。

(役員の任期)

第10条 理事長の任期は、4年とする。

2 副理事長及び理事の任期は、2年とする。

3 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての法第34条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。

4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、再任されることができる。

(職員に関する事項)

第11条 職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。

第3章 理事会

(理事会の設置及び構成)

第12条 法人に理事会を置き、役員(監事を除く。)をもって構成する。

(招集)

第13条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。

2 理事長は、副理事長及び理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(理事会の運営)

第14条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 理事会は、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 理事会の議事は、出席した副理事長及び理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議事)

第15条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 法により管理者の認可又は承認を受けなければならない事項

(2) 年度計画に関する事項

(3) 予算の作成及び決算に関する事項

(4) 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項

第4章 業務の範囲及びその執行

(病院等の設置)

第16条 法人は、公立甲賀病院組合を構成する甲賀市及び湖南市の国民健康保険の被保険者及び住民(以下「被保険者等」という。)に医療及び介護を提供し、被保険者等の福祉増進と公衆衛生の向上を図るため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の事業を行う施設として、病院を設置し、運営する。

2 法人が設置し、運営する病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

公立甲賀病院

甲賀市水口町松尾1256番地

3 法人が設置し、運営する看護師養成所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

甲賀看護専門学校

甲賀市水口町北内貴280番地2

4 法人が設置し、運営する居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所及び訪問看護ステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

公立甲賀病院居宅介護支援事業所

公立甲賀病院居宅サービス事業所

公立甲賀病院訪問看護ステーション

甲賀市水口町松尾1256番地

(業務の範囲)

第17条 法人は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 医療を提供すること。

(2) 医療に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 医療に従事する者に対する研修を行うこと。

(4) 医療に関する地域への支援を行うこと。

(5) 人間ドック、健康診断等の予防医療を提供すること。

(6) 看護師養成所の運営を行うこと。

(7) 居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所及び訪問看護ステーションの運営を行うこと。

(8) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 法人は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態(次項において「災害等の緊急事態」という。)に対処するため管理者が必要があると認める場合において、管理者から救助、救援、医療その他事態の対処に必要な業務(この項及び次項において「救助等」という。)の実施を求められたときは、その求めに応じ、救助等を行わなければならない。

3 法人は、災害等の緊急事態に対処するため、必要な救助等を自ら行うものとする。

(業務方法書)

第18条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。

第5章 資本金、出資及び資産

(資本金等)

第19条 法人の資本金は、法第66条の2第1項の規定により、公立甲賀病院組合から法人に対し出資されたものとされる金額とする。ただし、公立甲賀病院組合が法人の成立の日以後に法人に対して出資を行った場合は、法人は当該出資に係る財産の出資の日現在における時価を基準として公立甲賀病院組合が評価した価額により資本金を増加するものとし、法人が法第42条の2第1項又は第2項の規定により公立甲賀病院組合からの出資に係る不要財産を公立甲賀病院組合に納付した場合は、法人は同条第4項の規定により資本金を減少するものとする。

2 公立甲賀病院組合からの出資に係る財産のうち土地及び建物については、別表に掲げるものとする。

(残余財産の帰属)

第20条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該財産は、公立甲賀病院組合に帰属する。

第6章 雑則

(規程への委任)

第21条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程に定めるところによる。

この定款は、法人の成立の日から施行する。

(平成30年12月26日)

この定款は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

(令和2年3月26日)

この定款は、制定の日から施行し、変更後の地方独立行政法人公立甲賀病院定款の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日)

この定款は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

土地

所在地

面積(m2)

甲賀市水口町松尾字坂口806番2

11,101.46

甲賀市水口町松尾字中尾1013番3

241.67

甲賀市水口町松尾字大谷1256番

44,212.56

甲賀市水口町名坂字寺田3059番3

78.41

甲賀市水口町山字南谷997番3

133.05

甲賀市水口町北内貴字地蔵谷280番2

6,705

甲賀市水口町北内貴字建教谷277番3

1,929

甲賀市水口町鹿深3595番

218.12

甲賀市水口町鹿深3595番4

185.52

甲賀市水口町鹿深3595番3

177.72

甲賀市水口町鹿深3595番5

165.75

甲賀市水口町梅が丘4364番1

693.62

甲賀市水口町梅が丘4363番1

85

甲賀市水口町古城が丘610番202

220.76

甲賀市水口町古城が丘610番203

251.53

甲賀市水口町古城が丘610番259

164.33

甲賀市水口町水口字古城614番32

235.26

建物

施設名

所在地

延べ床面積(m2)

診療棟 病棟 リニアック棟

甲賀市水口町松尾1256番地

29,493.96

附属棟

甲賀市水口町松尾1256番地

1,556.00

マニホールド室

甲賀市水口町松尾1256番地

16.50

甲賀看護専門学校

甲賀市水口町北内貴280番地2

3,502.78

医師官舎(鹿深1号)

甲賀市水口町鹿深1番25号

84.23

医師官舎(鹿深2号)

甲賀市水口町鹿深1番23号

84.23

医師官舎(鹿深3号)

甲賀市水口町鹿深1番17号

88.18

医師官舎(鹿深4号)

甲賀市水口町鹿深1番20号

88.18

医師官舎(梅が丘1号)

甲賀市水口町梅が丘4番62―1号

96.32

医師官舎(梅が丘2号)

甲賀市水口町梅が丘4番62―2号

96.32

医師官舎(梅が丘3号)

甲賀市水口町梅が丘4番62―3号

93.98

医師官舎(梅が丘4号)

甲賀市水口町梅が丘4番62―4号

93.98

医師官舎(古城が丘1号)

甲賀市水口町古城が丘5番9号

81.26

医師官舎(古城が丘2号)

甲賀市水口町古城が丘5番10号

80.69

医師官舎(古城が丘4号)

甲賀市水口町古城が丘7番5号

95.48

地方独立行政法人公立甲賀病院定款

平成29年12月26日 種別なし

(令和6年4月1日施行)