○公立甲賀病院組合職員の育児休業等に関する条例

平成30年12月26日

条例第18号

公立甲賀病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合も含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定める。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については、甲賀広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年甲賀郡行政事務組合条例第2号)の例による。この場合において、第2条の3中「8週間」とあるのは「6週間」と読み替える。

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の育児休業等に関する条例

平成30年12月26日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年12月26日 条例第18号