○公立甲賀病院組合職員の給与に関する条例
平成30年12月26日
条例第19号
公立甲賀病院組合職員の給与に関する条例(昭和40年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公立甲賀病院組合の一般職の職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(職員の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準)
第2条 職員の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準については、甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第19号)の例による。この場合において、第7条中、「給料」とあるのは「給与」と、第23条の2中「滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和58年滋賀県市町村職員退職手当組合条例第3号)」とあるのは「公立甲賀病院組合職員の退職手当に関する条例(平成31年公立甲賀病院組合条例第1号)と、第23条の3第2項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、任命権者が必要と認めたときは、これらの規定を適用することができる。」と、別表第2は、次のように読み替える。
「
別表第2(第4条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 課長、事務局長の職務 |
5級 | 課長、事務局長の職務 |
6級 | 課長、事務局長の職務 |
7級 | 課長、事務局長の職務 |
」
附則
この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。
附則(令和2年10月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和2年4月1日から適用する。