○公立甲賀病院組合職員の旅費に関する条例

平成30年12月26日

条例第20号

公立甲賀病院組合職員の旅費に関する条例(昭和44年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公立甲賀病院組合職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定める。

(旅費)

第2条 職員及び職員以外の者が公務のために旅行したときに支給する旅費については、甲賀広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第20号)の例による。別表の備考中、「上席の職にある者に随行した場合は、上席者の例による。(ただし、宿泊を伴う場合にかぎる。)」を加える。

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の旅費に関する条例

平成30年12月26日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成30年12月26日 条例第20号