○公立甲賀病院組合職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則

平成31年3月20日

規則第5号

公立甲賀病院組合職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位を定める。

(営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位)

第2条 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位については、甲賀広域行政組合職員の営利企業への従事等の制限等に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第20号)の例による。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則

平成31年3月20日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年3月20日 規則第5号