○公立甲賀病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成31年3月20日

規則第6号

公立甲賀病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年甲賀郡国民健康保険病院組合規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公立甲賀病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第6号)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める。

(職員の勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、甲賀広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年甲賀郡行政事務組合規則第7号)の例による。この場合において、第9条の4第3号中「8週間(」とあるのは「6週間(」と、第15条第1項第6号中「8週間(」とあるのは「6週間(」、「3日」とあるのは「2日」と、同項第10号中「8週間(」とあるのは「6週間(」と、同項第15号中「6月から10月まで」とあるのは「4月から12月まで」と、同項第16号中「7日の範囲内の期間」とあるのは「必要と認められる期間」と読み替える。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成31年3月20日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年3月20日 規則第6号