○公立甲賀病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成31年3月20日
規則第6号
公立甲賀病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年甲賀郡国民健康保険病院組合規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公立甲賀病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第6号)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める。
(職員の勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、甲賀広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年甲賀郡行政事務組合規則第7号)の例による。この場合において、第9条の4第3号中「8週間(」とあるのは「6週間(」と、第15条第1項第6号中「8週間(」とあるのは「6週間(」、「3日」とあるのは「2日」と、同項第10号中「8週間(」とあるのは「6週間(」と、同項第15号中「6月から10月まで」とあるのは「4月から12月まで」と、同項第16号中「7日の範囲内の期間」とあるのは「必要と認められる期間」と読み替える。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。