○公立甲賀病院組合職員の育児休業等に関する規則

平成31年3月20日

規則第7号

公立甲賀病院組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年甲賀郡国民健康保険病院組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び公立甲賀病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号)に定めるもののほか、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定める。

(職員の育児休業等の実施)

第2条 職員の育児休業等の実施については、甲賀広域行政組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年甲賀郡行政事務組合規則第8号)の例による。この場合において、第2条の3第2号エ中、「8週間(」とあるのは、「6週間(」に読み替える。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の育児休業等に関する規則

平成31年3月20日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年3月20日 規則第7号