○公立甲賀病院組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成31年3月20日

規則第9号

公立甲賀病院組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和54年甲賀郡国民健康保険病院組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公立甲賀病院組合職員の給与に関する条例(昭和40年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号。)に基づき、公立甲賀病院組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定める

(職員の初任給、昇格、昇給等)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等については、甲賀広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第23号)の例による。別表第8休職等の期間欄中、「介護休暇の期間」の換算率については換算率欄中「3/3以下」を「1/2以下」に読み替える。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成31年3月20日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成31年3月20日 規則第9号