○公立甲賀病院組合臨時職員等取扱規程

平成2年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、公立甲賀病院組合職員定数条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第2号)の適用を受ける者(以下「正規職員」という。)以外の臨時職員等(以下「臨時職員等」という。)の賃金、報酬その他の勤務条件を定めその適正な取扱いをすることを目的とする。

(臨時職員等)

第2条 この規程において「臨時職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する緊急又は臨時の職に従事するものをいう。

2 この規程において「非常勤職員」とは、正規職員及び臨時職員以外の一般職員で勤務日数又は勤務時間数が正規職員より少ない職員をいう。

(雇用期間)

第3条 臨時職員及び非常勤職員の雇用期間は、6箇月以内とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合更に6箇月以内の期間と定めて更新することができる。この場合臨時職員は、1年を超えることができない。

2 前項の規定に関わらず、雇用期間は管理者が特に必要と認めた場合を除き、年齢70年に達した日以降における最初の3月31日を超えることができない。

(勤務時間等)

第5条 勤務時間、休日、時間外勤務及び割増賃金については、正規職員に準じる。ただし、非常勤職員の勤務日及び勤務時間については、必要に応じその都度定めるものとする。

(年次有給休暇)

第6条 臨時及び非常勤の職員で6箇月以上勤務予定の職員に当該職員の請求により継続し、又は分割した10日の年次有給休暇を与えるものとする。

2 管理者は、前項の年次有給休暇の付与日数を勤務年数及び勤務日数に応じて労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する基準に準じて調整することができる。

(特別休暇)

第7条 臨時職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により特別有給休暇を与えることができる。

(1) 臨時職員等が結婚するとき。 3日以内

(2) 臨時職員等の配偶者、子又は父母(同居の義父母含む。)の死亡 5日以内(遠隔地加算なし。)

(3) 臨時職員等と同居の兄弟姉妹、同居の祖父母(義祖父母含む。)又は配偶者の父母(別居)の死亡 2日以内(遠隔地加算なし。)

2 臨時職員等が病気休暇、産前産後休暇、公務上の負傷疾病、育児時間、生理休暇等前項以外の特別休暇の願い出があったときは、無給の特別休暇を付与することができる。

(賃金及び報酬)

第8条 賃金及び報酬は、職種、学歴、免許、資格、経験年数及び正規職員等の均衡を考慮して、正規職員の給料表を基に任命権者が決定する。

2 臨時職員の基本額は、日額又は時間給で定める場合は日数又は実労働時間数に応じて支給し、月額で定める場合は欠勤日数に応じて減額して支給する。

3 非常勤職員の基本額は、時間給で定め実働時間数に応じて支給する。

4 非常勤職員のうちの嘱託職員については、報酬を日額で定める場合は日数に応じて支給し、月額で定める場合は欠勤日数に応じて減額して支給する。

5 手当については、正規職員に準じる。ただし、扶養手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当及び勤勉手当は、支給しない。

(賃金報酬の計算期間)

第9条 賃金報酬は、毎月15日締切りとし、28日に直接本人に通貨で支払う。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝祭日に当たる場合は繰上げ支給し、給与振込を希望する職員については、それによることができる。

(昇給)

第10条 昇給は、原則として行わない。ただし、物価事情その他の事由により賃金等の水準を改定する必要があると認められる場合は、正規職員の改定率を考慮し勤務態度及び勤務成績を勘案して決定することができる。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月と12月に支給することができる。

2 支給対象者は、6月1日及び12月1日に在職する臨時職員等とする。

3 算定期間は、6月1日及び12月1日前6箇月間とする。

4 算定方法は、前項に定める期間内に支給した基本額の月額平均に6月にあっては100分の120、12月にあっては100分の150を乗じた額とする。ただし、算定期間が6箇月未満の職員については、支給率調整を行う。

5 第2項に該当する職員であっても私事の都合により休暇中の者は、支給しない。

(退職金)

第12条 退職金は、支給しない。ただし、勤務態度及び勤務成績が良好な者については、その都度定める慰労金又は記念品を支給することができる。

(退職又は免職)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、退職又は免職とする。

(1) 雇用期間が満了したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 退職を願い出たとき。

(4) 身体の故障により業務に耐えないと認めたとき。

(5) 業務能率が低く勤務成績が不良と認めたとき。

(6) 経営上業務上の事由により雇用の継続が困難になったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、分限懲戒免職に該当するとき。

(免職以外の処分)

第14条 免職以外の処分については、正規職員に準じる。

(食費及び作業用品)

第15条 食費については、職員個人負担とし、作業用品については公立甲賀病院組合の負担とする。

(安全衛生及び災害補償)

第16条 臨時職員等の安全衛生については、関係法令による。

2 災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による。

(法定福利)

第17条 臨時職員等は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める保険に加入するものとする。ただし、被保険者としての適用がある場合に限る。

(その他)

第18条 この規程に定めていない事項については、地方公務員法、労働基準法その他の関係法令並びに正規職員の条例及び規則を準用する。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月31日訓令第3号)

この規程は、平成2年11月支給分から施行する。

(平成2年12月26日訓令第4号)

この規程は、制定の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月29日訓令第1号)

この規程は、制定の日から施行する。ただし、第6条及び第11条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日訓令第2号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令第1号)

この規程は、平成8年10月支給分から施行する。

(平成12年3月4日訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成16年度以降に医師免許を取得し臨床研修を受けようとする者から適用する。

(平成20年7月25日訓令第10号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年1月13日訓令第1号)

この規程は、平成22年1月13日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合臨時職員等取扱規程の規定は、平成26年5月1日から適用する。

(平成26年9月1日訓令第15号)

この規程は、平成27年3月31日から施行する。

(平成27年4月2日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合臨時職員等取扱規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年10月13日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合臨時職員等取扱規程の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平成29年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合臨時職員等取扱規程

平成2年3月31日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年3月31日 訓令第2号
平成2年10月31日 訓令第3号
平成2年12月26日 訓令第4号
平成6年3月29日 訓令第1号
平成6年12月27日 訓令第2号
平成8年9月30日 訓令第1号
平成12年3月4日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成20年7月25日 訓令第10号
平成22年1月13日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成26年6月23日 訓令第12号
平成26年9月1日 訓令第15号
平成27年4月2日 訓令第4号
平成27年10月13日 訓令第6号
平成29年3月13日 訓令第1号
平成31年3月20日 訓令第5号