○公立甲賀病院組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和35年10月15日

規則第4号

(医師の診断)

第2条 管理者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るか、並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第3条 管理者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を公立甲賀病院組合公告式条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付に代えることができる。

(病状の報告)

第4条 管理者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第5条 条例第3条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、管理者は、その休職の発令した日から引き続き3年を超えない範囲内で、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第6条 管理者は、条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師の診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第2条の規定は、前項の医師の診断書にそれぞれ準用する。

第7条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨を管理者に申し出ることができる。

2 管理者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第8条 法第28条第1項第3号の場合の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第2条に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和35年10月15日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)