○公立甲賀病院組合情報公開条例施行規則
平成19年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立甲賀病院組合情報公開条例(平成19年公立甲賀病院組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第3号に規定する者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第4号に規定する者にあっては、在学する学校名及び所在地
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所
(2) 開示決定に係る公文書の開示の実施の方法
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合は、公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合は、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施)
第8条 条例第16条第1項の規定による開示の実施は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該文書を汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき、その他必要があるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複製物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外である場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体を複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付により開示を行うことができる。
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につき採られた開示の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(1) 公立甲賀病院組合内に設置の乾式複写機により複写したもの 日本工業規格A列3番までの大きさの用紙片面1枚につき白黒20円、カラー90円
(2) エックス線フィルムの複写 半切フィルム1枚につき1,000円、B4フィルム1枚につき800円
(3) エックス線画像データCD―R複写 CD―R1枚につき1,500円
(4) 外部の業者等に委託しなければ作成できないもの 当該委託に要した費用
(5) 録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複製に要した費用
(6) その他 必要な費用
2 実施機関は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、当該開示を受ける者から当該送付に要する費用を徴収するものとする。
3 前2項の規定による費用は、あらかじめ納付しなければならない。
(審議会の会長)
第14条 公立甲賀病院組合情報公開審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第15条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第16条 審議会の庶務は、事務局総務課において行う。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(施行の状況の報告)
第18条 条例第29条の規定による施行状況の公表は、公立甲賀病院組合公告式条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第3号)別表に定める掲示場に掲示することにより行う。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた公文書の開示請求については、なお従前の例による。